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2008.6.25
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前回少しふれましたが、寡婦(夫)に該当する方は、自分の所得から27万円(特定の寡婦である方は35万円)を控除して所得税を計算することができます。
では、寡婦・寡夫とはどういう方でしょうか?

①寡婦(♀):
夫と離婚又は死別等してまだ再婚していない方で、扶養親族又は子供(所得が38万円以下)を持つ方。
又は
②寡婦(♀):
夫と死別等(離婚は除く)してまだ再婚していない方で、自分の所得が500万円以下である方。
さらに
特定の寡婦(♀):
①の子供を持つ方で、自分の所得が500万円以下である方。

寡夫(♂):
妻と離婚又は死別等してまだ再婚していない方で、子供(所得が38万円以下)を持ち、かつ、自分の所得金額が500万円以下である方。
 

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無料相談会などで、市民の皆さんの所得税額を計算する際に、少し質問しづらいことがあります。年間所得税額の計算なので、その方の年収の情報はどうしても必要となりますが、プライベートの部分について「配偶者はいらっしゃいますか?(配偶者控除の為)」「お子さんはいらっしゃいますか?(扶養控除の為)」とか「ご主人(奥様)は・・・?(寡婦・夫控除の為)」などは少しききづらいところです。
それぞれ、所得税額を低くすることができる制度なので、相談を受ける側としては適用できるものは適用して、低く抑える方向に持って行きたいものなのですが。
配偶者控除
配偶者特別控除
そんなわけで次回は寡婦・寡婦控除について書いてみようと思います。
税理士 八王子
先日、少し先に開業した先輩税理士からおもしろい本の紹介を受けました。その本の内容は、儲ける仕組みを作って成功した社長達の話でしたが、その中に売り込み時のセールスレターについての分析が載っていました。
多くのセールスレターは、だいたい次のプロセスで構成されているとの事です。
①商品のメリットをアピール→②購入者の現状の不満を喚起→③自分も以前同じ不満を持っていた→④その不満がある方法で解消された→⑤その証拠の提示→⑥商品は期間限定なのでお早めに→⑦今すぐご注文をと念押し。
セールスマンにとっては、当たり前の話なのでしょうが、営業初心者にとってはナルホドと感心させられました。これから広告も違った見方で見れるかもしれません。

奥さんが専業主婦であり、その奥さんの年間パート収入が103万円以下であれば、旦那さんの所得から38万円を差し引いて、所得税が計算されます。以前紹介しました配偶者控除です。

では、パート収入が103万円を超た場合には、どうなるのでしょうか?
その場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。控除額は、配偶者控除の様に一括38万円という訳ではなく、パート収入が増加するにつれ、段階的に少なくなります。例えば104万円のパート収入なら38万円の控除、130万円の収入なら11万円の控除、そして141万円以上の収入で控除の適用がなくなります。
その他、配偶者特別控除の適用を受けるには、旦那さんの所得が1,000万円以下という条件も必要です。

一時流行しましたが「経営コンサルタント」という言葉にどの様なイメージをお持ちでしょうか?
①同業他社との比較分析と過去の経験により、論理的手法で会社の業務を適正に改善し、売上向上につなげる。
②若造が会社経営の現場に土足で踏み込んできて、上から目線でもっともな能書きを言う。

先日、会計事務所のコンサルタントを行う会社から、電話で営業を受けました。新規顧客獲得戦略、業務展開の方法、既存顧問先へのサービスについてなど、言ってる内容はまともでしたが、対応する会話に、ややマニュアル的な対応を感じました。実際お会いして、内容を詳しくお伺いしてみないと解りませんが、会計事務所のコンサルとは面白い視点かもしれません。

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