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2008.6.25
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奥さんが専業主婦であり、その奥さんの年間パート収入が103万円以下であれば、旦那さんの所得から38万円を差し引いて、所得税が計算されます。以前紹介しました配偶者控除です。

では、パート収入が103万円を超た場合には、どうなるのでしょうか?
その場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。控除額は、配偶者控除の様に一括38万円という訳ではなく、パート収入が増加するにつれ、段階的に少なくなります。例えば104万円のパート収入なら38万円の控除、130万円の収入なら11万円の控除、そして141万円以上の収入で控除の適用がなくなります。
その他、配偶者特別控除の適用を受けるには、旦那さんの所得が1,000万円以下という条件も必要です。

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