2008.6.25
昨年のリーマンショックから日経平均株価は、低迷しています。私の所有する株も取得時から順調に下落し、今の株価ではとうてい売れません。唯一の嬉しい材料であった配当までも、企業業績の悪化で縮小されてしまいました。
現在、私のような個人投資家が持つ上場株式の配当は、7%の所得税と3%の住民税が天引きされて支払われます。つまり配当金が20,000円なら2,000円天引きされて18,000円が手取りとなります。このような配当金については、天引きで納税が終了し、あえて申告する必要はありません。
ただし、申告して配当控除という制度を使った方が、税金がお得になる場合があります。申告した場合としない場合をそれぞれ計算して比較するのが一番ですが、判断pointとしては・・課税総所得金額が330万円以下か超か。
会計事務所 八王子
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