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2008.6.25
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前回少しふれましたが、寡婦(夫)に該当する方は、自分の所得から27万円(特定の寡婦である方は35万円)を控除して所得税を計算することができます。
では、寡婦・寡夫とはどういう方でしょうか?

①寡婦(♀):
夫と離婚又は死別等してまだ再婚していない方で、扶養親族又は子供(所得が38万円以下)を持つ方。
又は
②寡婦(♀):
夫と死別等(離婚は除く)してまだ再婚していない方で、自分の所得が500万円以下である方。
さらに
特定の寡婦(♀):
①の子供を持つ方で、自分の所得が500万円以下である方。

寡夫(♂):
妻と離婚又は死別等してまだ再婚していない方で、子供(所得が38万円以下)を持ち、かつ、自分の所得金額が500万円以下である方。
 

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