2008.6.25
私が所有する株式は、一時期、原価割れして購入時より30万円ほどマイナスとなってしまい、塩漬けにしておきました。ところが、先々週くらいに調子が良くなり、購入時より30万円ほど値上がったところで、売却しました。今日、リーマン・ブラザーズの経営破綻の影響で、日経平均株価も大きく値下がってしまったので、ぎりぎり助かりました。
税金は、いくらになるでしょうか?譲渡益の30万円に10%の税金が課され、手数料を無視すると27万円の手取りとなります。来年からは少し税率が変わり、売却益の500万円までが10%、500万円を超える部分については20%の税金が課されます。また、投資促進の一環として、高齢者が株を売却した場合に、500万円までの利益については非課税にするという優遇制度も考えられている様です。
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当社は、立川や八王子などで税理士業務を行っています。会計事務所は、税理士法人ではなく、個人事務所の形態をとっている場合、事業主の税理士自身に所得税が課されます。
先日、総合経済対策により、所得税・住民税の定額減税が決定されました。政府与党は、2008年度内の実施を予定しているようなので、実際、減税が行われるのは来年2月くらいからでしょうか。定額(がく)減税は、所得の大小に係わらず全員、一定額が減税される為、低所得者への手厚い政策と言われています。一方、定率(りつ)減税は、所得に一定率をかけた金額を減税することから、高所得者への優遇と言われています。
具体的な減税額がどの程度になるかは、まだ未定ですが、、現在の景気状況下での減税は嬉しい限りです。
会計事務所の紹介を業とする会社があります。税理士を探している企業さんに会計事務所を紹介するというものです。以前は、紹介会社の数も少なかったのですが、ここ数年だんだん増えている様で、当社も先日、紹介会社からの営業を受けました。紹介会社は、会計事務所から年会費や成功報酬(顧問契約を結んだ場合、年間顧問料の何%)の支払いを受け、税理士を探している企業からは料金を取りません。私の知り合いの税理士は、紹介会社に営業を全て頼っている者や折り合いのつかなくなった顧問先を逆に紹介会社へ紹介する者もいます。単純に会計事務所を顧問報酬や地域で選別するのには良いかもしれません。当事務所は、紹介会社を今のところ利用していませんが、今後どうなるか。なかなか一長一短があるようです。
先日、電子申告を行ってみました。遠方の顧問先である法人の申告です。遠い税務署まで申告書を提出に行く必要が無く、また郵送による書類の往復の時間が短縮できます。顧問先には、特段、行っていただく手続きはなく、税理士が代理で手続きを行います。税理士は、顧問先が電子申告を開始する旨を記載した届出書を税務署、都道府県税や市区町村に提出します。この届出書もインターネット上での提出が可能です。そして、顧問先の暗証番号等を代理で取得して、税理士の電子証明を申告書に付して申告を行います。
法人税の申告においては、納税者にとって大きなメリットは無いと思います。しかし、法人の場合より少し要件が違って手数がかかりますが、所得税の申告においては、最高5,000円の控除が受けられるメリットがあります。
法人税の申告においては、納税者にとって大きなメリットは無いと思います。しかし、法人の場合より少し要件が違って手数がかかりますが、所得税の申告においては、最高5,000円の控除が受けられるメリットがあります。
開業まもない頃に、ホームページ制作や複合機のリースに関する営業を多く受けました。中には、「タレントのインタビューを受けて、その対談風景を雑誌やホームページに載せませんか?」という広告宣伝の営業も受けました。ややミーハーさを感じてお断りしましたが、方法は何であれ、広告宣伝は必要となります。会計事務所において、開業当初は、広告宣伝費が大きな割合を占め、その後、じょじょに減少していくものと思われます。そこで、当社も広告を掲載することに決めました。年末に市の便利帳というものが、発刊されるそうなので、そちらの税金に関する欄に名刺よりやや小さめの枠で、事務所の広告を掲載しようと思います。まだ先の話ですが、楽しみです。
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