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2008.6.25
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今週の金曜日は、税理士試験の合格発表です。
8月の試験の結果発表が12月ですので、なんと長い採点期間でしょう。受験生の時は、翌日にでも結果を出して欲しいと、よく思いました。結果は、郵送により通知される為、受験した方の住んでいる場所によって、多少タイムラグが生じます。
5科目すべて合格した受験者は、12日の官報に氏名が掲載されます。今はインターネット上で官報を見ることができるので、結果通知の郵便を受け取る前に、当日の朝9時には結果を知ることができます。

仕事をしながらの受験など、厳しい環境で試験勉強を続けてきた方達を尊敬します。1年間本当に努力してきた受験生にとって、良い結果が得られる事を心からお祈りしています。
あと少しです、頑張って下さい。
 

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サラリーマンが貰う給与にかかる所得税と、退職に際して受け取る退職金にかかる所得税とでは、計算方法が異なるのをご存知でしょうか?
例えば年収500万円の給与の場合は、500万円-154万円(給与所得控除)=346万円に税率を掛けます。
一方、10年勤めて退職金500万円を貰った場合には、500万円-400万円(退職所得控除)=100万円を1/2した金額50万円に税率を掛けます。
各種控除を無視してそれぞれに税率を掛けると給与には264,500円、退職金は25,000円の所得税がかかることとなります。同じ500万円を貰うにしても税金で大きな差が出ます。
退職金は退職所得控除の額が大きく、さらに1/2までされる為、給与に比べて、かなり税負担が優遇されています。
税理士 立川市
会社によって、給与の締め日と支給日は異なります。では、年末調整の対象となる給与は、いつからいつまでの分でしょうか?
例えば12月末までの勤務に対する給与を翌年の1月10日に支払った場合(12月末締め翌1月10日払い)には、その給与は、今年の年末調整の対象となるのでしょうか?
年末調整の対象となる給与かどうかは、「契約による支給日」で決まります。よって、12月末締め翌1月10日払いの給与は、年を越えた1月10日が契約による支給日であるので、翌年の年末調整にカウントされます。
逆に、11月末締め翌12月10日払いの給与が、未払いであった場合には、たとえ未払いであったとしても契約による支給日が12月10日である為、今年の年末調整の対象となります。
社長にとって社員の評価は、なかなか難しいと思います。営業が仕事を取ってこないと売上は上がらず、総務や経理が働かなければ会社が回りません。人事や財務だって重要です。会社全体で利益を産み出す為、個々の社員の成果を、即その人の給与に反映させるというのにも限界があります。
50年近く会社経営をされている社長が、社員の評価には、多少なりとも感情が入ってしまうとおっしゃっていました。人間ですから、多少の感情が入ることはあると思います。しかし、上司の顔色だけ窺う仕事のできない人もたまにいます。当たり前ですが、頑張って働いている人が正当な評価を受けなければ社員は、離れていってしまいます。正当な評価を行うということは、難しいですね。
先日、生命保険会社の方と話す機会がありました。その話の中で、保険の組み方(保険会社の方は、保険を作ると言ってました。)を簡単に教えてもらいました。
まず、自分と家族の現在の年齢をスタートに、年表を作ってゆきます。例えば、25歳をスタートにすると、30歳の時は何をしていますか?結婚していますか?その時、ご両親は何歳ですか?35歳の時はどうでしょう?家を買っていますか?などと将来設計や夢を聞きながら、年表を埋めてゆきます。そして、その時々で入院や死亡、子供の学費等の保険事故を予想し、統計から保険事故発生時の必要経費を提示します。そうして、少しづつ数字に落とし込んでゆき、その人に合った保険を作るといった手法です。
なかなか勉強になり、会社における将来の売上目標の設定などに応用できると思いました。
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