2008.6.25
会社によって、給与の締め日と支給日は異なります。では、年末調整の対象となる給与は、いつからいつまでの分でしょうか?
例えば12月末までの勤務に対する給与を翌年の1月10日に支払った場合(12月末締め翌1月10日払い)には、その給与は、今年の年末調整の対象となるのでしょうか?
年末調整の対象となる給与かどうかは、「契約による支給日」で決まります。よって、12月末締め翌1月10日払いの給与は、年を越えた1月10日が契約による支給日であるので、翌年の年末調整にカウントされます。
逆に、11月末締め翌12月10日払いの給与が、未払いであった場合には、たとえ未払いであったとしても契約による支給日が12月10日である為、今年の年末調整の対象となります。
例えば12月末までの勤務に対する給与を翌年の1月10日に支払った場合(12月末締め翌1月10日払い)には、その給与は、今年の年末調整の対象となるのでしょうか?
年末調整の対象となる給与かどうかは、「契約による支給日」で決まります。よって、12月末締め翌1月10日払いの給与は、年を越えた1月10日が契約による支給日であるので、翌年の年末調整にカウントされます。
逆に、11月末締め翌12月10日払いの給与が、未払いであった場合には、たとえ未払いであったとしても契約による支給日が12月10日である為、今年の年末調整の対象となります。
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