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2008.6.25
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平成22年度の税制改正により、所得税の生命保険料控除の制度が変わりました。今までは、支払った保険料に応じ一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれで、最高5万円までを所得から控除することができました。
これが、平成24年分の所得税の計算から、一般生命保険料、個人年金保険料に加え、介護医療保険料も控除の対象となり、それぞれ最高4万円までを所得から控除できるようになります。
まだ少し先のお話ですが・・・
【改正前の控除の上限】   
 一般生命保険料控除:5万円
 個人年金保険料控除:5万円
 合計10万円
      ↓
【改正後の控除の上限】
 一般生命保険料控除:4万円
 個人年金保険料控除:4万円
 介護医療保険料控除:4万円
 合計12万円
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キャバクラ経営者による脱税の記事が新聞に載っていました。女性従業員の報酬から天引きした源泉所得税を納めず、約1億6千万円を納付しなかった疑いとのことです。
ホステス、コンパニオンなどの業務に関する報酬から徴収される源泉所得税は、サラリーマンの給与から徴収される源泉所得税の計算と異なります。
サラリーマンの場合は、源泉徴収税額表を基に天引き額が計算されますが、ホステス、バンケットホステス、コンパニオンなどの場合は、(報酬の額-控除金額※)×10%が、天引きされる源泉所得税となります。
※同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円×その支払金額の計算期間の日数
いずれも、給与・報酬を支払う経営者が、従業員から預った税金(所得税)であり、経営者が自由にして良いお金ではありません。
昨日、立川市で行われた研修会に参加してきました。研修内容は「平成22年度税制改正のポイントと実務上の留意点」でした。
毎年、税金の法律改正が行われるため、それに合わせて毎年、新しい知識を入れなければなりません。昨日は、雨が降る中、結構な人数の税理士が参加していました。
税理士の研修細則によると、「一事業年度に36時間以上の研修を受講するように努めなければならない。」とされています。強制ではないので、36時間に達しなくても罰則などはありませんが、知識の補充は必要です。平成20年度は42時間でクリアーし、認定証が送られて来ましたが、平成21年度は仕事にかまけて、少し時間が足りないかもしれません。
新しい年度は、新たな気持ちで認定証を・・

亡くなったとき、個人がその持っている財産をどのように処分するかは、その本人の自由です。ただし、その処分の自由を無制限に認めてしまうと、一定の人にだけ遺産が偏ってしまい、その他の人が著しく損をするという事が出てきます。そこで、民法では、一定の人に一定割合の遺産の承継を保証する制度を設けています。
遺産の承継が保証される一定の人とは、①配偶者、②子、③直系尊属であり、兄弟姉妹は除外されています。
また、一定割合とは、亡くなった方に配偶者か子がいる場合は1/2、配偶者や子がなく父母などの直系尊属のみの場合は1/3となります。少なく感じますか?それとも多く感じるでしょうか・・
今のご時世少ないとは思いますが、法人の○○周年記念や社屋新築記念などに取引先さんを呼んで、宴会をしたり、記念品を渡したりした場合、当然、宴会費や記念品代、交通費などが発生します。これらの費用はどのように扱われるのでしょうか?
①広告宣伝費、②交際費、③福利厚生費、④寄付金
答えは、原則、交際費となります。
その他、似たようなもので、新船建造における進水式、土木建築における起工式・落成式にかかる宴会費などがありますが、これらも同じ取り扱いとなります(式典の祭事のために通常要する費用は、交際費に該当しません)。
不景気が続いているので、少しだけ景気の良い内容を書いてみました。
税理士 八王子市
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