2008.6.25
平成22年度の税制改正により、所得税の生命保険料控除の制度が変わりました。今までは、支払った保険料に応じ一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれで、最高5万円までを所得から控除することができました。
これが、平成24年分の所得税の計算から、一般生命保険料、個人年金保険料に加え、介護医療保険料も控除の対象となり、それぞれ最高4万円までを所得から控除できるようになります。
まだ少し先のお話ですが・・・
【改正前の控除の上限】
一般生命保険料控除:5万円
個人年金保険料控除:5万円
合計10万円
↓
【改正後の控除の上限】
一般生命保険料控除:4万円
個人年金保険料控除:4万円
介護医療保険料控除:4万円
合計12万円
これが、平成24年分の所得税の計算から、一般生命保険料、個人年金保険料に加え、介護医療保険料も控除の対象となり、それぞれ最高4万円までを所得から控除できるようになります。
まだ少し先のお話ですが・・・
【改正前の控除の上限】
一般生命保険料控除:5万円
個人年金保険料控除:5万円
合計10万円
↓
【改正後の控除の上限】
一般生命保険料控除:4万円
個人年金保険料控除:4万円
介護医療保険料控除:4万円
合計12万円
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