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2008.6.25
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キャバクラ経営者による脱税の記事が新聞に載っていました。女性従業員の報酬から天引きした源泉所得税を納めず、約1億6千万円を納付しなかった疑いとのことです。
ホステス、コンパニオンなどの業務に関する報酬から徴収される源泉所得税は、サラリーマンの給与から徴収される源泉所得税の計算と異なります。
サラリーマンの場合は、源泉徴収税額表を基に天引き額が計算されますが、ホステス、バンケットホステス、コンパニオンなどの場合は、(報酬の額-控除金額※)×10%が、天引きされる源泉所得税となります。
※同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円×その支払金額の計算期間の日数
いずれも、給与・報酬を支払う経営者が、従業員から預った税金(所得税)であり、経営者が自由にして良いお金ではありません。
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