2008.6.25
亡くなったとき、個人がその持っている財産をどのように処分するかは、その本人の自由です。ただし、その処分の自由を無制限に認めてしまうと、一定の人にだけ遺産が偏ってしまい、その他の人が著しく損をするという事が出てきます。そこで、民法では、一定の人に一定割合の遺産の承継を保証する制度を設けています。
遺産の承継が保証される一定の人とは、①配偶者、②子、③直系尊属であり、兄弟姉妹は除外されています。
また、一定割合とは、亡くなった方に配偶者か子がいる場合は1/2、配偶者や子がなく父母などの直系尊属のみの場合は1/3となります。少なく感じますか?それとも多く感じるでしょうか・・
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