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2008.6.25
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今のご時世少ないとは思いますが、法人の○○周年記念や社屋新築記念などに取引先さんを呼んで、宴会をしたり、記念品を渡したりした場合、当然、宴会費や記念品代、交通費などが発生します。これらの費用はどのように扱われるのでしょうか?
①広告宣伝費、②交際費、③福利厚生費、④寄付金
答えは、原則、交際費となります。
その他、似たようなもので、新船建造における進水式、土木建築における起工式・落成式にかかる宴会費などがありますが、これらも同じ取り扱いとなります(式典の祭事のために通常要する費用は、交際費に該当しません)。
不景気が続いているので、少しだけ景気の良い内容を書いてみました。
税理士 八王子市
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