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2008.6.25
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平成21年度の所得税・贈与税の確定申告期限(3/15)も過ぎ、3連休でゆっくりしたところで、会計事務所は通常の業務に戻ります。
しかし・・もしも3月15日の確定申告期限までに確定申告書の提出を忘れてしまった場合、残念ながら罰則的な税金として無申告加算税が課されます。
無申告加算税の金額は、納付することになる税額の15%(自主的に確定申告書を提出した場合には5%)となります。期限内に申告書の提出ができなかったことについて正当な理由がある場合、その他一定の場合には、無申告加算税は課されませんが、提出期限を過ぎてしまっただけで15(5)%も課されるのは、大変厳しいところです。いまさらですが、提出期限にはご注意をなさって下さい。
税理士 立川市
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