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2008.6.25
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①節税行為と②脱税行為と③租税回避行為の3つは、すべて内容が異なります。
①節税行為とは、法律が予想している範囲内で、税金の軽減を図る行為であり、合法です。ほんの一例ですが、消費税の計算方法(本則・簡易)の有利選択などがあります。
②脱税行為は、偽りや故意により事実を曲げるなどして、税金の軽減を図る行為です。売上を除く、架空人件費の計上や経費の過大計上など、違法行為であり犯罪です。
③租税回避行為は、法形式においては、合法だけれども、税金の軽減を目的とした法律の予想範囲外の異常な行為です。
節税は、会社をトータル的に見て行い、脱税は不可、租税回避行為も問題です。安易に税金の軽減だけを求める考え方はいただけません。
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