2008.6.25
個人で事業を開始した場合には、開業の日から1ヶ月以内に「個人事業の開廃業届出書」を、法人を設立した場合には、設立登記の日から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出しなければなりません。
この時、同時に「青色申告の承認申請書」を提出することをオススメします。この申請書を提出して承認を受けると、幾つか特典を受けることができます。開業年度から特典を受けたいときは、個人事業であれば、開業の日から原則2ヶ月以内に、法人であれば設立の日から原則3ヶ月以内に提出することになります。
どちらも提出期限が短く、開業したばかりの忙しさに紛れて提出し忘れてしまう場合があるので注意が必要です。
会社設立 税理士
この時、同時に「青色申告の承認申請書」を提出することをオススメします。この申請書を提出して承認を受けると、幾つか特典を受けることができます。開業年度から特典を受けたいときは、個人事業であれば、開業の日から原則2ヶ月以内に、法人であれば設立の日から原則3ヶ月以内に提出することになります。
どちらも提出期限が短く、開業したばかりの忙しさに紛れて提出し忘れてしまう場合があるので注意が必要です。
会社設立 税理士
PR
Comment
この記事にコメントする
Trackback
この記事にトラックバックする: |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
[08/07 きみき]
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
アクセス解析
アクセス解析