2008.6.25
昨年、住宅ローンを組んでマイホームを取得された方は、確定申告により住宅借入金等特別控除を受けることになると思います。
その控除を受ける為の条件の1つに、「マイホームの取得の日から6ヶ月以内に居住する。」というものがあります。
では、その「6ヶ月以内に居住した。」という事実は、どのようにして証明されるのでしょうか?
基本的には住民票に記載された転入年月日により証明されます。しかし、転入の届出をしていなかったり、届出が遅れて転入年月日が取得日から6ヶ月を超えてしまった場合には、電気料金やガス料金等の領収書、管理人の証明書、引越日のわかる運送業者の請求書等によって証明する方法が考えられます。
会社設立 立川市
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