2008.6.25
一定の政治団体は、原則1/1~12/31までの1年間の収支を帳簿に記載し、収支報告書を翌年3/31までに都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。その収支報告書には登録政治資金監査人の作成した「政治資金監査報告書」を添付する必要があります。
この「政治資金監査報告書」の作成は、登録申請をし、一定の研修を受けた税理士・公認会計士・弁護士があたることになっています。当事務所も春に研修を受け、政治資金の監査業務に対応できるようになりました。総務省のホームページにある政治資金監査人登録者一覧にも登録者として名前が掲載されています。現在は3000人くらいの方が登録されている様です。
会計事務所 立川市
この「政治資金監査報告書」の作成は、登録申請をし、一定の研修を受けた税理士・公認会計士・弁護士があたることになっています。当事務所も春に研修を受け、政治資金の監査業務に対応できるようになりました。総務省のホームページにある政治資金監査人登録者一覧にも登録者として名前が掲載されています。現在は3000人くらいの方が登録されている様です。
会計事務所 立川市
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