2008.6.25
奥さんの年間所得金額が一定額(38万円)以下である場合、旦那さんは、配偶者控除という控除を受けて、所得税の計算をすることができます。旦那さんの年間所得金額から、38万円を控除して税金が計算されるので、かなりの優遇になります。
専業主婦が、株式投資に成功して、年間所得金額が38万円を超えてしまいました。この場合、旦那さんは配偶者控除を受けることができるでしょうか?
・ある奥さんは、確定申告をしました。この場合、旦那さんは配偶者控除を受けられなくなりました。
・もう一人の奥さんは、源泉徴収選択口座を使い、確定申告をしませんでした。この場合、旦那さんは配偶者控除を受けることができました。
奥さんの確定申告により、旦那さんが控除を受けられなくなる場合があります。
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