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2008.6.25
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先日、法人が期中に支払った弁護士費用の取り扱いについて調べてみました。私が解らなかったのは、いつの時点で損金になるかという点です。大手監査法人が発行している書籍では、①着手金②毎月の顧問料③成功報酬の3つに分けて説明されていました。①着手金は、裁判の判決がどうであれ支払いが生じるもので、支払った時点で金額が確定しているので、支払い時の損金②毎月の顧問料は、その月が終了した時点で確定し③成功報酬は、判決終了によって結果が出た時点といった内容でした。
一番知りたかったのは①の着手金の損金算入時期でした。実際の案件では70万円ほど支払われています。着手金で70万円・・・高いでしょうか?安いでしょうか?う~ん。
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