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2008.6.25
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お客様からの質問を受け、法定労働時間について少し調べてみました。労働基準法には、労働時間の規制が設けられていて、一定時間以上の労働を禁止しています。
具体的には、休憩時間を除き1週間について40時間、1日につき8時間を超えて労働をさせてはいけません。さらにお休みについては、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(4週間を通じて4日以上の休日を与える方法でもOK)。週休2日でないのが少し意外です。
しかし、現実はどうでしょうか?
1日8時間を超えて働いている方や、土日出勤をされている方はザラです。それは、労働者側と使用者が36協定(労働基準法36条だからサブロク協定)といわれる労使協定を結び、その協定を労働基準監督署に届け出ているためであり、その協定により法定労働時間を超えた勤務が可能となっています。
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